【How to Estate】今日からはじめる不動産営業

30歳を過ぎてから不動産業界に飛び込んだ自身の経験をもとに、体験談や日記、必要な情報を中心に執筆しています。不動産営業初心者、一般の方向けの内容になります。

そうだ宅建士になろう!!不動産従事者必須の資格について

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宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格。

宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、

重要事項の説明等を行う不動産取引の専門家のことです。

 

■はじめに

不動産でこれからやっていこうという方には、

必ず取っていただきたい資格です。

 

まず給料が変わります。

 

手当がつく会社が多いですし、歩合率が変わることも。

宅建士にしかできない業務もありますし、

持っていない人の契約だと周りの負担も増えます。

 

そして持っていないと同業者やお客様にも低いレベルと思われます。

 

ここがけっこう重要ですね。

 

学歴に関係なく誰でも取得できる資格なので、

持っていて損はないです。

 

勉強すればさほど難易度も国家試験の中では高くないですしね。

 

■宅地建物取引士資格試験とは

宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」といいます。)に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。


免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。


宅地建物取引士になるためには、まず、宅建業法で定める宅地建物取引士資格試験(平成26年度までは、宅地建物取引主任者資格試験)に合格しなければなりません。

 

まずはとにかく試験に合格するしかないです。

 

コロナウイルスの影響で自宅にいることも多い今の時期に

勉強を開始するのもいいですね。

 

◆宅地建物取引士とは

 不動産のプロである証です。

最近では資格を取ってから転職するケースも多いです。

 

○定義

宅地建物取引士とは、試験に合格し、試験を実施した都道府県知事の資格登録を受け、かつ、当該知事の発行する宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。

宅地建物取引業免許との関係

宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。

 ○宅地建物取引士の業務

宅建業法第35条に定める重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印及び同第37条に定める書面(契約書等)への記名押印は、宅地建物取引士が行う必要があります。

 

つまり持っていないとできる業務が限られてしまいます。

資格の有無で転職の成功率が変わることも。

 

□試験実施の概要 

《試験の基準及び内容》

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)

試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)

  • 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  • 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  • 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  • 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  • 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  • 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  • 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。
《試験の方法》

50問・四肢択一式による筆記試験です。

 

腕時計・筆記用具以外はすべて机に出せません。

私の時は携帯を袋に入れて床に置きました。

 

 試験時間は2時間で登録講習修了者は10分短くなります。

《受験資格》

年齢、性別、学歴等の制約はありません。
誰でも受験できます。

《受験手数料》

7,000円

 

一生使える資格と考えれば安いですね。

 

◆受験手続きの流れ

①申し込み

【インターネット】毎年7月1日から15日まで(原則)
【郵送】毎年7月1日から7月31日まで(原則)

www.retio.or.jp

②試験会場の送付

毎年8月頃

 

③受験票の送付

毎年9月末頃

 

④試験の実施

原則として、毎年10月の第3日曜日

 

⑤合格者の発表

原則として、毎年12月の第1水曜日又は11月の最終水曜日

 

⑥合格証書の送付

合格後、宅地建物取引士となるためには、

受験地の都道府県知事の宅地建物取引士資格登録を受け、かつ、

宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。

www.retio.or.jp

◇登録講習(5問免除)

宅建登録講習は、宅建業(不動産業)に従事している方を対象とした法定講習です。

修了日から3年以内の宅建士試験で5問が免除されます。

 

宅建試験の後半の5問が免除されます。

宅地建物取引業法施行規則 第8条第1号
土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
宅地建物取引業法施行規則 第8条第5号
宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること

 

登録講習は、該当の登録講習機関で通信講習とスクーリングによって学び、
修了試験に合格する必要があります。

 

価格は1万~2万円ぐらいですが、

講習修了者の合格率は一般受験者よりも5%以上高いようです。

(平成30年度試験結果より)

 

つまり正解を買うということですね。

 

年に1回しかない試験ですし、確実に合格したいなら

講習は受けた方が良いと思います。

 

早期割引や事務所に送られてくるFAXなどから申し込むと、

割安に受けることができます。

 

■最後に

2015年4月1日より

宅地建物取引主任者から宅地建物取引士へ名称変更しました。

 

それによって仕業としての価値も高まりました。

 

合格ラインも令和元年が35点となってますが、

上位一定数が合格する試験なので、

しっかり勉強すれば取れる資格です。

 

勉強しない人はますます取りづらくなった印象ですね。

 

学校などに通って受験する方もいますが、

費用もかなり掛かりますし独学でも大丈夫です。

 

毎日コツコツやることが一番重要です。

 

また別の記事で私の勉強法もご紹介したいと思います!!