固定資産税・都市計画税とは⁉ 初心者にも分かる様に簡単に解説
不動産の売買をすると必ず登場するのが、
固定資産税・都市計画税です。
私も最初はよくわかりませんでした。
引き渡しにあわせて精算を行いますが、
やり方は色々とあります。
双方が合意していれば特に問題ありませんが、
今回はその仕組みの部分を簡単に解説したいと思います。
税の専門家ではないのでより詳しい内容を知りたい方は、
専門家に聞くか専門書を読んでみてください。
■納税義務者
○1月1日時点で土地・家屋を所有している方
※原則:登記簿上の所有者
○1月2日以降に所有者が変わっても、
1月1日現在の所有者に1年度分の納税義務があります。
○1月2日以降に家屋を取り壊しても、
1月1日現在存在する家屋の所有者に、
1年度分の納税義務があります。
■納期および納付の方法
納期月は第一期から第四期まで年四回
(4月、7月、12月、翌年2月)
※東海地方の場合 ※地域によって異なる場合有
納付書は納期毎に送付され、4月には1年度分まとめて納付できる
全期分納付書も同封されています。
売買時には一括納付してもらい決済時に
日割り精算を行うのが一般的です。
■税額
税額=課税標準額×税率
※税率
固定資産税1.4%
都市計画税0.3%
地域によって異なる場合有
課税標準額は、原則として土地・家屋の価格(評価額)です。
土地については
- 住宅用地の特例
- 市街化区域農地の特例
- 負担調整措置
これらが適用されている場合は、
課税標準額が価格(評価額)よりも低くなり税負担が軽減されます。
■縦覧
■固定資産税における土地・家屋の価格(評価額)
固定資産税(土地・家屋)の価格は、
国が定める固定資産評価基準に基づいて決定し、
3年ごとの基準年度に見直しを行い、
それ以外の年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます。
次回の基準年度は令和3年で今年は原則として、
平成30年度の価格を据え置きます。
土地の分筆・合筆や利用状況の変更、家屋の新築・増築・改築や、
一部取り壊しなどの事情があった固定資産(土地・家屋)については
新たに評価をして価格を求めています。
今年は見直しの年度ではありませんが、平成29年1月1日の
地価公示価格等の7割を目途として価格を決定し、
さらに平成29年1月1日から令和元年7月1日までの2年半で、
地価の下落が見られる地域にある土地については、
地価の下落を反映し価格を修正しています。
《土地の課税標準額》
課税明細書の区分欄に
- 小規模住宅用地
- 一般住宅用地
- 市街化区域農地
と記載された土地は、価格に特例率を乗じさらに負担調整措置を
適用して得た額が課税標準額となります。
○住宅用地および市街化区域農地の特例率
『住宅用地の特例』
*小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで)
固定資産税…1/6 都市計画税…1/3
*一般住宅用地(200㎡を超える部分)
固定資産税…1/3 都市計画税…2/3
『市街化区域農地の特例』
*市街化区域農地
固定資産税…1/3 都市計画税…2/3
《勧告がされた特定空家等の敷地に対する固定資産税・都市計画税》
『空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づいて
勧告がされた特定空家等の敷地については、
住宅用地の特例の対象から除外されます。
詳しくは下記サイトをご覧ください。
《耐震改修等が行われた住宅の減額》
耐震改修等が行われた住宅が、一定の要件に該当すると、
原則としてその住宅の固定資産税が減額されます。
都市計画税は減額されません。
減額を受けようとする方は、工事完了の日から3カ月以内に
申告する必要があります。
《減免(税額の全部又は一部を軽減させること)》
土地・家屋が災害により一定以上の被害を受けたときや、
土地・家屋の所有者が生活扶助を受けたときなどは、
固定資産税・都市計画税の減免を受けることができる場合があります。
減免を受けようとする方は減免申請期限までに申請が必要です。
減免申請期限は原則次の①または②のいずれか遅いほうの日です。
①減免事由に該当することとなった日の翌日から起算して
30日を経過する日
②減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限
■最後に
土地・家屋を所有している方がお亡くなりになって相続する場合は、
法務局において所有権移転登記(相続登記)が必要になります。
お忘れではありませんか?