【How to Estate】今日からはじめる不動産営業

30歳を過ぎてから不動産業界に飛び込んだ自身の経験をもとに、体験談や日記、必要な情報を中心に執筆しています。不動産営業初心者、一般の方向けの内容になります。

固定資産税・都市計画税とは⁉ 初心者にも分かる様に簡単に解説

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不動産の売買をすると必ず登場するのが、

固定資産税・都市計画税です。

 

私も最初はよくわかりませんでした。

 

引き渡しにあわせて精算を行いますが、

やり方は色々とあります。

 

双方が合意していれば特に問題ありませんが、

今回はその仕組みの部分を簡単に解説したいと思います。

 

税の専門家ではないのでより詳しい内容を知りたい方は、

専門家に聞くか専門書を読んでみてください。

 

■納税義務者

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○1月1日時点で土地・家屋を所有している方

※原則:登記簿上の所有者

 

○1月2日以降に所有者が変わっても、

1月1日現在の所有者1年度分の納税義務があります。

 

○1月2日以降に家屋を取り壊しても、

1月1日現在存在する家屋の所有者に、

1年度分の納税義務があります。

■納期および納付の方法

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納期月は第一期から第四期まで年四回

(4月、7月、12月、翌年2月)

※東海地方の場合 ※地域によって異なる場合有

 

納付書は納期毎に送付され、4月には1年度分まとめて納付できる

全期分納付書も同封されています。

 

売買時には一括納付してもらい決済時に

日割り精算を行うのが一般的です。

■税額

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税額=課税標準額×税率

※税率

固定資産税1.4%

都市計画税0.3%

地域によって異なる場合有

 

課税標準額は、原則として土地・家屋の価格(評価額)です。

 

土地については

  • 住宅用地の特例
  • 市街化区域農地の特例
  • 負担調整措置

これらが適用されている場合は、

課税標準額が価格(評価額)よりも低くなり税負担が軽減されます。

 

■縦覧

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 縦覧は、固定資産税の納税者が自身の固定資産(土地・建物)の
価格が適正であるかどうかを、同一区内に所在する他の固定資産の
価格と比較して確認できる制度です。
 
4月中の平日に課税されている固定資産の所在する
市税事務所や区役所で確認することができます。
 
縦覧できるのは固定資産税の納税者で、
運転免許証などの身分証が必要になります。

■固定資産税における土地・家屋の価格(評価額)

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 固定資産税(土地・家屋)の価格は、

国が定める固定資産評価基準に基づいて決定し、

3年ごとの基準年度に見直しを行い、

それ以外の年度は、原則として基準年度の価格を据え置きます。

 

次回の基準年度は令和3年で今年は原則として、

平成30年度の価格を据え置きます。

 

土地の分筆・合筆や利用状況の変更、家屋の新築・増築・改築や、

一部取り壊しなどの事情があった固定資産(土地・家屋)については

新たに評価をして価格を求めています。

 

今年は見直しの年度ではありませんが、平成29年1月1日の

地価公示価格等の7割を目途として価格を決定し、

さらに平成29年1月1日から令和元年7月1日までの2年半で、

地価の下落が見られる地域にある土地については、

地価の下落を反映し価格を修正しています。

《土地の課税標準額

課税明細書の区分欄に

  • 小規模住宅用地
  • 一般住宅用地
  • 市街化区域農地

と記載された土地は、価格に特例率を乗じさらに負担調整措置を

適用して得た額が課税標準額となります。

 

○住宅用地および市街化区域農地の特例率

『住宅用地の特例』

*小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡まで)

固定資産税…1/6 都市計画税…1/3

 

*一般住宅用地(200㎡を超える部分)

固定資産税…1/3 都市計画税…2/3

 

『市街化区域農地の特例』

*市街化区域農地

固定資産税…1/3 都市計画税…2/3

《勧告がされた特定空家等の敷地に対する固定資産税・都市計画税

空家等対策の推進に関する特別措置法』に基づいて

勧告がされた特定空家等の敷地については、

住宅用地の特例の対象から除外されます。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

www.mlit.go.jp

《耐震改修等が行われた住宅の減額》

耐震改修等が行われた住宅が、一定の要件に該当すると、

原則としてその住宅の固定資産税が減額されます。

都市計画税は減額されません

 

減額を受けようとする方は、工事完了の日から3カ月以内

申告する必要があります。

www.city.nagoya.jp

《減免(税額の全部又は一部を軽減させること)》

土地・家屋が災害により一定以上の被害を受けたときや、

土地・家屋の所有者が生活扶助を受けたときなどは、

固定資産税・都市計画税の減免を受けることができる場合があります。

 

減免を受けようとする方は減免申請期限までに申請が必要です。

減免申請期限は原則次の①または②のいずれか遅いほうの日です。

 

①減免事由に該当することとなった日の翌日から起算して

30日を経過する日

 

②減免事由に該当することとなった日以後最初に到来する納期限

 

 

■最後に

土地・家屋を所有している方がお亡くなりになって相続する場合は、

法務局において所有権移転登記(相続登記)が必要になります。

 

お忘れではありませんか?